2021-05-20 第204回国会 参議院 環境委員会 第10号
まさにここの先生お示しいただきました資料の両省でのやり取りの関係では、もちろん重要な一点目として事実関係の確認というのと、それから、さらにはこのフォローアップというキーワードの関係で申し上げますと、環境影響評価法そのものの限界点というところはぎりぎりまで探りましたが、法制度の限界点ということで、ただし、やっていただくべき対策、打つべき対策については、しっかりと環境省としては、当然のことながら、環境大臣
まさにここの先生お示しいただきました資料の両省でのやり取りの関係では、もちろん重要な一点目として事実関係の確認というのと、それから、さらにはこのフォローアップというキーワードの関係で申し上げますと、環境影響評価法そのものの限界点というところはぎりぎりまで探りましたが、法制度の限界点ということで、ただし、やっていただくべき対策、打つべき対策については、しっかりと環境省としては、当然のことながら、環境大臣
これは、この法改正の中で、又はその元の環境影響評価法そのものの中で全般的に言えることだと思いますが、非常に重要な事項が法律ではなくほぼ、ほとんどが省令マターになっているという様子を見ることができまして、例えば、複数案の導入というのがございます、一又は二以上のと。
それより小規模になるような事業が多い土地改良の中で、保全ということが概念として使えないということになると、これは環境影響評価法そのものがおかしなことの立場のことになってくるんではないかな、そういう危惧をしております。